有期契約労働者の育児・介護休業の取得要件
令和4年3月31日までは、有期契約労働者の育児介護休業の取得要件は
- 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること(育児介護共通)
- 子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと(育児休業)
- 介護休業開始予定日から93日経過する日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと(介護休業)
が必要でした。
令和4年4月1日からは上記1.の要件が削除され、2.又は3.のみとなり、これまでのように1年以上雇用されていないことを理由に育児・介護休業を取得させないということができなくなりました。
つまり正社員(無期雇用労働者)と同様の扱いをするということになりました。
これまでは雇用期間が1年未満の正社員については労使協定を結ぶことで除外が可能であり、有期契約労働者については雇用期間が1年未満であれば、労使協定を結ばずとも除外することが可能でした。
今後は雇用期間が1年未満の有期契約労働者についても労使協定を結んで除外するようにしなければなりません。
恐らくほとんどの事業所で、正社員に限定した除外をする労使協定になっていると思いますので、有期契約労働者も含めたところで新たに労使協定を結び直す必要があります。
労使協定書の雛形は、弊社作成の育児介護休業規程の中にありますのでご確認ください。規程を作成していない顧問先様については、雛形を送付いたしますのでご連絡ください。
参照:
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