WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年05月号

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Youtube、始めました!
 
 すでに夏の気配すら感じられる今日このごろ、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
 WISEはYoutubeでの動画解説をスタートしました!コロナによる集合研修を避け、皆様に重要情報をしっかりお伝えできるように、不定期で更新していきます!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
- Topics -
・Youtubeチャンネルの開設!
・有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件
・コロナワクチン接種後の健康被害への対応
Youtubeチャンネルの開設!
 
 令和4年になり様々な法律が改正を行ってきました。社会保険や税法、民法…それだけにとどまらず、育児介護休業法や個人情報保護法等が大きく変わっています。
 また、働き方改革関連法についても、以前よりは周知されてきていますが、依然、詳細について知らない方もいらっしゃいましたので、顧問先様を集めて集合研修を行い、周知を図ろうと考えておりました。
 
 しかしコロナの影響もあり、集合研修が難しくなったため、急遽Youtubeチャンネルを開設いたしました!
 これから法律の大きな改正や、広く知っておいて欲しい事についての解説動画をアップしていきます!
 
 メール・お電話等でもお伝えしておりますが、今回は以下の動画を収録しております。
  1. 社会保険・民法・税制改正
  2. 働き方改革と知っとくべき労務管理
  3. 育児介護休業法改正
  4. 個人情報保護法改正
  5. 両立支援等助成金
 メールにて動画内で使用している資料も添付しておりますので、併せて御覧ください。
 よろしくお願いします!
 
 
 イントロダクションも兼ねた①社会保険・民法・税制改正を下に表示しています。
有期契約労働者の育児・介護休業の取得要件
 
 令和4年3月31日までは、有期契約労働者の育児介護休業の取得要件は
  1. 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること(育児介護共通)
  2. 子が1歳6ヶ月に達する日までに、労働契約(更新される場合には更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと(育児休業)
  3. 介護休業開始予定日から93日経過する日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと(介護休業)
 が必要でした。
 令和4年4月1日からは上記1.の要件が削除され、2.又は3.のみとなり、これまでのように1年以上雇用されていないことを理由に育児・介護休業を取得させないということができなくなりました。
 
 つまり正社員(無期雇用労働者)と同様の扱いをするということになりました。
 
 これまでは雇用期間が1年未満の正社員については労使協定を結ぶことで除外が可能であり、有期契約労働者については雇用期間が1年未満であれば、労使協定を結ばずとも除外することが可能でした。
 今後は雇用期間が1年未満の有期契約労働者についても労使協定を結んで除外するようにしなければなりません。
 
 恐らくほとんどの事業所で、正社員に限定した除外をする労使協定になっていると思いますので、有期契約労働者も含めたところで新たに労使協定を結び直す必要があります。
 
 労使協定書の雛形は、弊社作成の育児介護休業規程の中にありますのでご確認ください。規程を作成していない顧問先様については、雛形を送付いたしますのでご連絡ください。
 
参照:
コロナワクチン接種後の健康被害のへの対応
 
 労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合の、労災保険給付の対象になるかどうかについてです。
 
 ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づくものであることから、業務として行われるものとは認められず、これを受けることによって健康被害が生じたとしても、労災保険給付の対象とはなりません。

 一方、医療従事者等に係るワクチン接種については、業務の特性として、新型コロナウイルスへのばく露の機会が極めて多く、医療従事者等の感染、発症及び重症化リスクの軽減は、医療提供体制の確保のために必要です。

 したがって、医療従事者等に係るワクチン接種は、労働者の自由意思に基づくものではあるものの、医療機関等の事業主の事業目的の達成に資するものであり、労災保険における取扱いとしては、労働者の業務遂行のために必要な行為として、業務行為に該当するものと認められることから、労災保険給付の対象となります。
 なお、高齢者施設等の従事者に係るワクチン接種についても、同様の理由により労災給付の対象となります。
 
 医療従事者や高齢者施設等の従事者の判断は以下のリーフレットをご参照ください。
 
参照:
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